この案件(キャバクラ店)では、彼女たちはお店の本当の経営者のことを知りませんでした。
店長は雇われ店長と聞いていましたので、お店を経営する法人の登記簿上の社長(代表取締役)が誰なのかを調べました。
キャバクラやスナックを経営するには、「風俗営業許可」を取らなければなりません。
「風俗営業許可」は警察に申請して取ります。
そのため、警視庁の情報公開センターへ情報公開手続きを申請しました。
※お店が東京だったため手続きの申請先は警視庁です。大阪なら大阪府警、神奈川県なら神奈川県警です。
公開された情報は黒塗りの部分もたくさんありましたが、社長の名前、住所がわかりました。
この情報で店長だった男が社長だったことが分かりました。
(もちろん最初からおそらく彼は雇われ社長=雇われ店長ということも想像がついていました。)
(こういう業界では多いと思います。このような会社の本当の意味での経営者(株主)は決して表には出てこないのです。)
しかし、役所への手続き上は、この登記簿上の経営者がわかればいいのでこれで十分です。
その情報には、社長の名前や住所の他に、法人(会社)の名前、所在地も記載されていましたので法務局で会社の登記簿、閉鎖簿も合わせてとりました。
※法務局で会社の登記簿(履歴事項全部証明書)を取るのは、その会社の人間でなくても誰でも出来ます。
あなたが労基へ相談に行く際に、先にここまで調べている必要はないと思います。
(彼らが調べようと思えばおそらくわかることですので。)
しかし、法人の情報がわからないと動かないようでしたら、最寄りの警察署で「風俗営業許可を取っているお店の情報公開を申請したい」と相談すれば問い合わせ先の電話番号等を教えてくれます。
警察署で教えてもらった電話番号に電話して、手続きの方法を聞けば教えてくれます。
※警視庁のHPでは「開示請求等の手続き」というページが該当ページです。
説明が詳しく載っていますが、分かりにくいと思います。
代表番号に電話して「情報公開センター」につないでほしいと言えば繋いでくれます。
費用は若干かかります。
情報公開される情報のコピー代として数十円かかりますが、郵送で申請する場合は、額面の小為替と郵便代がかかります。(コピー代よりこの額面小為替の方が高くつきます。定額小為替ではお釣がだせないため受け付けて貰えないからです。)
お店の経営者を調べる場合は参考にしてください。開示理由を書く欄がありますので、そこには「未払い給料の請求をしたいため」と書きましょう。
役所に情報公開を求めるのは、情報公開法に基づく正当な手続きです。日本人でも、外国人でも、誰でも正々堂々と行うことができます。
・6.考察