6.考察

気がついたこと・知ったことモロモロ

このページでは、彼女たちが労働基準監督署で相談しながら進めてきた中で知り合えたことを思い出しながら書いていこうと思います。

参考になれば幸いです。


◎私が相談にのった彼女たちの未払い給料金額は、彼女たちの計算ではそれぞれ300万円を超えていました。

 

その多くは「ポイント制」の金額でした。

要するに「歩合給」の部分です。

お店によって設定が違うと思います。

 

彼女たちのお店では、かなり複雑な計算方法を採用していました。

(実際、本人たちがよくわかってなかったのです)

 

労働基準監督署の査定では、このポイント給は認められませんでした

あまりにも設定が無茶苦茶で算定不可でした。

 

結果、彼女たちは「基本給」の部分のみ認められたのです。

ある程度算定できても、歩合給は認められないと思っていていいでしょう。

 

でも、88万円(税引き前)が支給されたのです。(20代の上限です。これ以上は払われません。)

何もしなければ「0円」でした。本当に良かったと今でも思います。


◎労働基準監督署に行くにあたって、どうしても一人で行くのが不安な場合は、費用がかかりますが、専門家(行政書士等)に付き添ってもらうのもいいと思います。

説明が苦手な人もいると思いますので、補助してもらうのもいいと思います。

また、専門家がつくことによって先方の身構え方も違うと思います。

 

ただ、安くても「万単位」の費用が必要になると思いますので、できれば頑張って一人で行ってください。怖くはないです。「労働相談」の窓口があると思いますので、そこで「給料未払いの相談をしたい」と言えば通じます。

また、何度も言いますが、特に、同じお店で同じように給料未払いで困っている友人がいれば一緒に行くべきです。たくさんの人が被害に遭っていることを伝えましょう。

 

アドバイスのページにも書きましたが、「朝は苦手」「何度も労基に行くのは面倒」という人は弁護士さんのような「代理人」として動いてもらえる方に相談してください。但し、費用は十万単位で必要になるでしょう。

 

前ページの内容を、きちんと整理してメモを作って行けば自分で説明できるはずです。


◎内容証明の送付については、この業界の相手にはあまり効果は期待できないと思った方がいいと思います。

建設業の会社を経営している社長に送ったときは効果がありましたが、この業界の経営者は無視する可能性が高いです。

 

経営者自体が「雇われ社長」の場合が多く、何の実権も持っていないことが殆どです。

実際、このサイトで紹介している彼女達が働いていたお店を経営していたとされる社長も雇われ社長で、何もできず閉店後は九州へ逃げ帰っていました。(おそらく彼自身も給料未払いでクビになったのかもしれません)

 

内容証明には法的拘束力はありません。証拠として残す意味はあると思いますが、期待しすぎないようにしましょう。

内容証明等、何らかの書類を送ること・そのタイミングも含めて、まずは先に労基へ相談しましょう。


この時の彼女達のその後を簡単に書いておきます。

彼女たちは水商売から足を洗いました。一人は医療事務の道へ、もう一人もある物販店の仕事を見つけました。

キャバクラで働いていた時に比べたら時給は下がったでしょう。でも、今でも頑張っています。

もう二度と水商売の世界には戻らないと言っていました。

88万円(実際はここから税金を引かれてますが)は有意義に使ったそうですよ。