どうしてもお金を貸さざる得ないとき

友人、彼氏、彼女、親戚に「どうしても」と頼まれ断れない


「借用書をちゃんと書くから2万貸して」

「絶対返すから10万貸して」

「来月のアルバイト代が入ったら返すから、とりあえず1万貸して」

等々親しい人(特に好きな人)から言われたら、貸さざる得ない気持ちになります。

 

最初のうちは返してくれるかもしれません。でも借りては返すを繰り返すうちに返さなくなる。

 

何度も言うように、貸すなら「あげる気持ち」の覚悟は必要です。

 

恋人に貸すのは、好きだからあげてもいいという気持ちになり易いと思います。

恋人同士のうちは寛容な気持ちでいられるかもですが、別れることになったら大変です。

別れた恋人に請求し続けることは精神的にかなり大きなストレスになると思います。

 

実際、分かれた彼氏(彼女)に貸したお金を取り返したいという相談はネット等で溢れています。

 

だから、くどいようですが「あげたつもり」でいることが大事なんです。

 

もし貸すならですが、次の①や②のような条件を出してみることです。 


「金銭消費貸借契約」を結ぶ

少額だから「借用書」でもいいのではとなりますが、借用書は一方的なものです。

金銭消費貸借契約は「双方」署名捺印してそれぞれが所持することになります。

 

「金銭消費貸借契約 雛型」と検索すれば沢山出てくるはずですから、それを参考に作りましょう。

 

例え少額でも「契約」にすることで、より借りる側に重みを感じさせるという作戦です。(意味も分からず感じない人もいるでしょうけど)

 

 

なお、高額(自分で高額と思う金額)の場合は、公証役場で公正証書にしてもらうことを勧めます。

 

「連帯保証人」をつけさせる

友人や恋人に「お金貸して」と言われたら、「いいよ、でもお母さんに連帯保証人になってもらってね」と言ってみましょう。

 

恋人は「親に言えないから頼んでるだろう!」と怒り出すかもしれません。それでいいんです。

友人や知人の場合、「(こいつ面倒なこと言う)じゃあもういいよ」となるかもしれません。こうなったら貸さずに済みます。

 

連帯保証人を付けるということは、借り手にしたら大変な苦労です。

 

普通、常識的に個人の金銭の貸し借りの連帯保証人などに他人はなりません。親兄弟に頼むしかないです。

 

①の金銭消費貸借契約で連帯保証人をつける場合、連帯保証人にも契約書を渡します。

契約の際、連帯保証人に会わない場合は、必ず書留郵便で直接本人宛に送るようにします。(例えば、彼氏が親に内緒で、親の名前で署名捺印して自分で隠し持つ可能性があるからです。)

親の手に必ず渡るよう住所は確認しておくことです。

 

 

しかしながら①と②の条件を出して、「はい、分かりました」とはまずならないと思います。

借りる方は、「2万借りるのに、契約書かよ、親の連帯保証かよ、ふざけるな!」となると思います。

貸す方も、「たかだか2万だし、すぐ返すって言うし、そこまでしなくても」と思うでしょう。

 

ならばやはり「あげるつもりで貸す」しかないです。

悔しい気持ち、情けない気持ち、悲しい気持ちになって苦しむのは貸した側です。

初めから「返ってこないお金」と思っていれば、そうなったとき苦しまずに済みます。

 

返してくれず逃げ回っている相手から回収するのは並大抵ではないですが、少しでも自分でやれることを次に書きます。

 

しかしながら、絶対確実に回収できる方法などないです。

 

ただ、何もやらないよりはマシというくらいなものと思って参考にしてください。