貸したくなかったけど仕方なく貸してしまった。
で、案の定約束の日が来ても「待ってくれ」の一言で、なかなか返してくれそうにない。
そのうちメールしても電話しても連絡が取れなくなる。
貸した時は恋人同士だったけど、別れてしまって連絡がとれない。
行方不明で連絡のとりようがない。等々
金銭消費貸借契約で連帯保証人を付けていれば、その借りた本人が見つからないなら連帯保証人に「返してくれ」と言うことができます。
親を連帯保証人につけておけばお金を貸した彼氏が別れた後、引っ越ししてどこに行ったかわからなくても、契約書に書かれた親の住所に連絡するということができます。
借用書やそれもない状況の場合は、正当な専門家の相談するしか手はないと思います。
費用はもちろん掛かりますが、引っ越し先等が分かる可能性が高いでしょう。
インターネットで検索すると様々専門家のホームページが出てくると思います。
どんなところに頼めばいいのか。
少なくても、きちんと会社名や事務所名を出していて、所在地、責任者の名前や費用が出ているところをお勧めします。
仕事として受けるというのに、それらの情報が出ていないサイトは何か怪しいと思った方が無難です。
貸したお金が高額で、専門家に頼めるならいいですが、大抵そこまではできない方が多いかと思います。
インターネットでよく出ている解決手段として、
・内容証明の送付
・少額訴訟(60万円以下の場合)なら自分でできる
を見かけると思います。
確かに手段だとは思います。
では、内容証明を受け取ったからと言って、返せない人(返す気がない人)には効果があるのでしょうか。
「無い物は無い」の人に、あまり期待できません。
少額訴訟を提起して、裁判所からの呼び出しを受け取ったら効果はあるでしょうか。
驚いて連絡して来たり、裁判所に出てくる人もいるかもしれません。
でも、驚くとは思いますが「無い物は無い」の人はおそらく呼び出しにも応じず、裁判当日欠席することが考えられます。
そうなると間違いなく勝訴です。
あぁ良かった、これで一件落着。。とはいきません。
勝訴の判決は貰ったけど自動的にお金が返ってくるわけではありません。
強制執行や差し押さえを行うなら申立を行わなくてはなりません。相手の財産を調査する費用も時間もかかります。
5万、10万、20万、100万・・・回収する意味が薄れてきます。
残念ですが、貸した方が馬鹿をみるという現実です。
悔しい、悲しい、情けない気持ちになるのは貸した方です。
専門家に依頼したり、裁判起こすだけの金額じゃないけど、このままじゃ気が収まらない。
何かできることはないのか?
諦めの気持ちの中でも、お金をあまり掛けずにできることを書いておきます。
もちろんこれで確実に回収できるなど思わないでください。やり続けることが悲しくなって馬鹿らしくなるかもしれません。
1.諦めずに連絡を取る。
当たり前と言えば当たり前です。
借りた方は、あなたが諦めてくれることを待っています。
本人の自宅や携帯に電話やメールで「返してほしい」と言うことを粘り強く伝えること。
但し、ストーカーのように1日に何回も何回も行うようなことはしばい。あくまで常識の範囲で。
あまり多いと番号やメアドを変えられたりすることも考えられます。
2.ハガキを送る。
住所が分かっているならハガキに「〇年〇月〇日に貸した〇万円を返してください」と書いて送る。
このとき、自分の連絡先と振込先も記載する。
何故「ハガキ」なのか。封書ではダメなのか。
基本的に封書は本人しか開封しません。
ハガキは他の人も見る可能性があります。親と同居しているならポストから親が取って来て見るでしょう。
貸した元彼が、新しい彼女と同居しているならその彼女も見る機会があるでしょう。
だから「ハガキ」です。1か月に1度でも届けば本人はいい気はしないはずです。
本人の住所が分からなくても親の住所が分かれば親に送ることもできます。
宛名は苗字だけでも届くはずです。
裏面に、「息子さんに、貸したお金を返してほしいと伝えてください。困っているんです。」と書いて送るのも手です。
常識的な親なら子供に連絡を取るでしょう。
(しかし、親が親なら子も子ということもあり得ます。無反応で終わることも考えられます。)
ハガキなら1枚62円で済みます。
「私は諦めていない」という気持ちは伝わるはずです。
それでも最後は貸した側が諦めるしかない結果になる可能性は高いです。
絶対的な回収方法はありません。
またこんなことを安くやってくれる第三者はいません。
専門家等の第三者に依頼するということは間違いなく数万~数十万という費用が発生するということです。
決して安くはありません。
返してほしい大事なお金は、例え友人あろうが恋人だろうが貸してはいけないのです。
貸すならあげるつもりで。そして縁を切るくらいの気持ちが必要です。
貸してしまった責任は自分しか負えないのです。
7-①お金を貸す前